花火大会実施について
愛媛県で花火大会を実施するには、
市町村によって異なりますが打ち揚げ場所の所有者の許可と、官公庁(市町村役場、消防署、警察署)への書類提出が必要となります。 打ち揚げ場所によっては海上保安庁や空港事務所等への書類提出も必要となります。
さらに、煙火を消費する際は消費場所から人の集まる場所や建物、道路等の保安物件に対して安全な距離を取る必要があります。十分な距離を取ることで万一の事故の場合でも被害を抑えることができます。その際の距離の基準となる物を保安距離と呼び、保安距離が十分に確保されたところでのみ花火の打上げが可能となります。
ただし、保安距離があまり取れない場所でも小型煙火を使用することで花火大会を実施することが可能です。
愛媛県で花火大会を実施するには、市町村によって異なりますが打ち揚げ場所の所有者の許可と、官公庁(市町村役場、消防署、警察署)への書類提出が必要となります。 打ち揚げ場所によっては海上保安庁や空港事務所等への書類提出も必要となります。
さらに、煙火を消費する際は消費場所から人の集まる場所や建物、道路等の保安物件に対して安全な距離を取る必要があります。
十分な距離を取ることで万一の事故の場合でも被害を抑えることができます。その際の距離の基準となる物を保安距離と呼び、
保安距離が十分に確保されたところでのみ花火の打上げが可能となります。
ただし、保安距離があまり取れない場所でも小型煙火を使用することで花火大会を実施することが可能です。
打ち揚げる花火の数量によっては、打ち揚げ場所所有者の許可と届出を提出することで打ち揚げが可能です。 〇直径6cm以下の球状の打揚煙火の合計 ・・・50個以下 〇直径6cmを超え、10cm以下の球状の打揚煙火の合計 ・・・15個以下 〇直径10cmを超え14cm以下の球状の打揚煙火の合計 ・・・10個以下 〇200個以下の焔管を使用した仕掛煙火の合計 ・・・1台以下 ※同一の消費地において、1日あたりこの表の組み合わせの数量以下であることが必要です。 ※各区分のうち、規定数量が超えているものが一つでもあれば消費許可が必要になります。また、2箇所の筒場で打ち揚げる煙火の合計が数量を超える場合についても消費許可が必要となります。
届出花火の数量以上になる場合は許可が必要となり、躯官庁への許可申請書を提出する必要があります。 愛媛県においてはおよそ1か月前までに許可申請書を提出する必要があるので、前もってのご相談をお願いします。通常、3か月程度の準備期間があれば安心かと思います。
実施形態は大きく2つ
届出花火
許可花火
愛媛県で花火大会を実施するには、市町村によって異なりますが打ち揚げ場所の所有者の許可と、官公庁(市町村役場、消防署、警察署)への書類提出が必要となります。 打ち揚げ場所によっては海上保安庁や空港事務所等への書類提出も必要となります。
さらに、煙火を消費する際は消費場所から人の集まる場所や建物、道路等の保安物件に対して安全な距離を取る必要があります。
十分な距離を取ることで万一の事故の場合でも被害を抑えることができます。その際の距離の基準となる物を保安距離と呼び、
保安距離が十分に確保されたところでのみ花火の打上げが可能となります。
ただし、保安距離があまり取れない場所でも小型煙火を使用することで花火大会を実施することが可能です。